2019-03-19 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
今、承継問題に対して、その前にその措置の適用を受けて贈与を行ったということに対して、相続時点でいわゆる拡充後の特例措置への切替えを認めるということになりますと、これはちょっと勉強はしてみますけど、これは基本的には難しいですよ。私もおやじから相続したとき戻ってくればよかったなと、今言っても始まらぬ話であって、それが去年だか三十年前だかの違いで、大した違いはないということなんだと思いますので。
今、承継問題に対して、その前にその措置の適用を受けて贈与を行ったということに対して、相続時点でいわゆる拡充後の特例措置への切替えを認めるということになりますと、これはちょっと勉強はしてみますけど、これは基本的には難しいですよ。私もおやじから相続したとき戻ってくればよかったなと、今言っても始まらぬ話であって、それが去年だか三十年前だかの違いで、大した違いはないということなんだと思いますので。
○東徹君 なかなか相続時点においてこういった保証人になっていたということが分からない場合があるというふうに思うわけですね。
途中の経営中止などの義務違反は二・二%の利子税加算で、相続時点に遡及して相続税を徴収するという過酷な制度であります。これは余りにも過酷で、バブル崩壊後の地価は二分の一から三分の一に暴落している状況にある今、減額調整すら認めないという厳しい制度です。まじめに営農を続ければ続けるほど家が破産してしまうリスクをため込むことになります。
ほかにもいろいろ条件をこれから調整されると思いますが、生前贈与の問題とか、あるいは株式の評価が下がった場合で、それで売ったときに、相続時点で多分評価が決まるというふうに思いますので、その下がった分どうするのか。これはかなり事業者にとってつらい話だ。もう一つ考えられるのは、当然持ち合いですよね、取引先との持ち合い。
○大武政府参考人 先生、十分御存じだと思いますけれども、贈与時点の、例えば会社の株の評価は、その時点の評価であり、かつ、類似業種であれ純資産方式であれ、そのときの時点ので評価しますから、あくまでも、配当なりいわゆる利益なりもその時点のでフィックスされるので、それは相続時点でも贈与時点でも全く同じでございますから、その辺の有利不利は基本的にはないんだろうと存じます。
相続時点の価格とか言ったって、ではそのたびに物件ごとにやるんだったらいいですよ。そうじゃないんですから。そして七割程度、こうなっているわけですから。それだったら、最初から地価は国土庁なら国土庁が調べて、税金であればそれに税率を変えて掛ければいいんであって、わざわざ別々に調査をやる必要はないんじゃないかと思う。
○濱本政府委員 相続税におきます評価の問題につきましては、先般来もいろいろ御議論を賜ったところでございますけれども、相続時点における相続資産、財産の価格をどのようなルールで評価するかということに集中いたしまして考え方を整理するほかはないと考えます。
相続税の場合にはその相続時点の時価でございますから、一年間たえるというためには、ある程度の弾力性、安全性を設けておかなければならない、こういうことから八割程度としているところでございます。したがって、完全に全く合わせるということには安全性の面で無理があると考えております。
○坂本(導)政府委員 相続税の場合、あくまでも相続時点の時価でございます。したがいまして、路線価を時価が下回った場合には時価で申告していただいて結構でございますが、この時価は客観的なものである必要はございます。路線価というのは多くの納税者の利便のために一般的に公表をして大量処理ができるようにしているものでございますので、個々の事情で時価が下回っていればその時価で申告をしていただく。
しかし、その相続時点における路線価が実際の民間精通者あるいは取引実例等、公示価格等から見て高いという場合には、個々にしんしゃくするということになると思います。
○窪野説明員 重ねての御指摘でございますが、相続税と申しますのは、あくまで相続時点におきます。その引き継がれた財産の総体の財産価格、それを基本として富の再分配、そういう観点から課税する税制であることは御理解を賜りたいと思います。
○伊藤(博)政府委員 相続税におきます土地の評価につきましては、先ほども御答弁申し上げましたが、相続時点における時価をもとにいたしております。ただ、金融資産等と違いまして不動産につきましては、その流動性を欠いておるということ、それからまた評価についてかなり値に幅があるという特性を持っております。
それを猶予して相続時点で相続課税をする、こういう要望が今非常に強いのです。これにつきまして一体どのように対応されるのかお伺いしたいと思います。
そういったことからも、特別な措置として、生前に農業の経営権を移譲するといったふうなことにつきましては、これは贈与税をその時点においては課さないで、相続時点まで贈与税を猶予しようということでそういう規定が設けられておりますが、それは農地の特殊性に基づきます、農地の規模拡大によって日本の農業を相当程度近代化していきたい、こういった特別の政策上の配慮でございまして、今申し上げたケースとはちょっとケースが違
したがって、相続時点で株の流通というのは上場してあろうとなかろうとないんです。 そこで、その株をどう評価するか。上場してあ ったらその時価に従います、してなかったら、その株というのはまさに額面金額ではなくて、企業支配力の象徴なんです。だから特段の評価をせざるを得ない。相続財産だったら私はわかるんですよ。ところが、今基本通達というのは相続財産しかない。
○田中(慶)分科員 次に、農地あるいは農地営農に対する相続時点においては相続税の猶予という問題があるわけですけれども、実は驚いたことに、自然保護、緑がこれだけ騒がれているときに、山林について相続税の猶予というのはない。そうしますと、一方において自然保護、山林、今もブナの問題が騒がれておりましたけれども、現実問題としてこういう問題が明らかになってきた。
そして農業投資価格等が決まります時期でございますが、御承知のように、相続税の申告期限は相続時点から六ヵ月以内ということになっております。
それを相続時点、その御不幸のあった時点で判定しなければならぬということになってまいります場合に、現実に収益還元方式の採用というのは困難をきわめるわけでございます。そこで、現行制度ではあくまで時価主義ということをとりながら、なおかつ、そこから生じてきますところのいろいろの矛盾撞着を排除するために、若干評価上いろいろな配慮が加えられるという形で進んでおるわけでございます。
しかしながら、税制の立場では、贈与税を全くなくしますといろんな問題が出てくるわけでございまして、たとえば、かつてシャウプ勧告によりまして、贈与税はやらない、そのかわり、生前の贈与につきましては、その被相続人がなくなったときに、累積をしておいて相続時点で清算をするという制度を勧告して、実はしばらく実施をしたのでございますが、それが執行上不可能だということでやめたという経緯がございます。